弁護士コラム
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【遺言書作成について】
被相続人(遺言者)が法定相続人に法律の定めと異なる相続分の指定をしたり
※例えば、他の兄弟よりも長男に多くの遺産をお相続させる・・・など
法定相続人ではない第三者に遺産を取得させる(法律では遺贈という)場合には
遺言書にその旨を明確に記載しておくことが必要です。
しかし、遺贈を受ける者(受遺者)が被相続人より先に死亡していた場合には
遺贈の効力はなくなるという事に注意する必要があります。
この場合受遺者が死亡することも考慮して、その人に代わる受遺者を誰にするか
遺言書に明確に記載しておく必要があります。
被相続人が元気であれば遺言書を何回も作成し直すことは可能ですが
高齢になり認知症を患ったりすると遺言書を作成することは難しくなる貯め
受遺者の記載については留意が必要です。
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