離婚
離婚をするには、協議義婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、という方法があります。
このうち約9割を占めるのが、双方合意の上で離婚届に署名・捺印して役所に届け出る協議離婚です。
夫婦間で話合いがつかない場合は、裁判官等からなる調停委員会の仲介により離婚の合意を目指す調停離婚、
それでも結論が出ない場合には、裁判所に判断を求める審判離婚・裁判離婚(和解離婚を含む)、という手続きを利用することになります。
離婚の際には、相手方に対して、財産分与と慰謝料の支払いを請求することができます。
未成年の子供がいる場合には、親権者を定めるとともに、親権者から他方に対して、養育費の支払いを請求することができます。
*協議離婚の交渉、離婚調停・訴訟 例)・夫(または妻)と離婚したい。
・夫(または妻)から離婚を迫られている。
・財産分与の話合いがまとまらない。
*婚姻費用分担請求
例)別居中の生活費を請求したい。