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弁護士コラム

実際の案件で皆様のお役に立つ情報をご紹介しています。

 

 

 

【遺言書作成について】

 

 

被相続人(遺言者)が法定相続人に法律の定めと異なる相続分の指定をしたり

 

※例えば、他の兄弟よりも長男に多くの遺産をお相続させる・・・など

 

法定相続人ではない第三者に遺産を取得させる(法律では遺贈という)場合には
遺言書にその旨を明確に記載しておくことが必要です。

 

しかし、遺贈を受ける者(受遺者)が被相続人より先に死亡していた場合には
遺贈の効力はなくなるという事に注意する必要があります。

 

この場合受遺者が死亡することも考慮して、その人に代わる受遺者を誰にするか
遺言書に明確に記載しておく必要があります。

 

被相続人が元気であれば遺言書を何回も作成し直すことは可能ですが
高齢になり認知症を患ったりすると遺言書を作成することは難しくなる貯め
受遺者の記載については留意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

【賃貸借契約で、貸す側が気を付けなければいけない事】

 

最近の相談案件の中で興味深いものがありましたので、ご紹介します。

 

【相談者】=居住用建物の大家

 

◆ 平成14年に自分が所有している居住用建物を知人から紹介された人物に対し
敷金・契約金なしで且つ低家賃で貸した。

 

その際に特約条項が明記されている賃貸借契約書を作成

 

【特約条項が明記されている賃貸借契約書】

 

『賃借人は敷金・契約金なしで且つ低家賃で借りるので 、賃主の都合
で売却・取り壊しをする際には2か月以内に明け渡す』

 

最近になり、自分自身が賃貸人に建物の敷地を売却する必要が出てきた為
賃借人に対し前記特約に従って2ヶ月以内に建物からの立退きを申し出たところ
賃借人がこれに応じてくれない。

 

 

【弁護士の見解】

 

◆ 建物の賃貸借については、一時使用の場合

 

(賃貸期間が短期間で更新も予定されてない場合)を除いて借地借家法の規定が適用される。

 

期間の定めのない賃貸借にあたっては、解約の申入れをしてから、6ヶ月が経過しなければ賃貸借は終了しないことになっている。

 

これに抵触する賃借人に不利な特約条項は無効と定められている為、2ヶ月以内の立退きを法的には強制できない事になる。

 

(本件の2ヶ月で賃貸借が終了する場合は正にこれに該当する)

 

従って、2ヶ月以内に立ち退いてもらう為には、賃借人が納得する立退料をこちらから支払うしかない。

 

ちなみに、賃借人が敷金・契約金なしで且つ低家賃で借りていたという事情は
解約申入れから6ヶ月経過後の立退きにあたり立退料を支払う必要があるかどうかを考える際に考慮される事になる。

 

いずれにせよ、建物の賃貸借契約の締結にあたり賃主にとって重要な特約が入る場合には事前に弁護士に相談しておくことが肝心です。

 

 

【公正証書遺言検索システムを知っていますか?】

 

 

公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本が交付され
公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されることになっています。

 

又、遺言者が生前に公正証書遺言を作成したことは聞かされていたが
保管場所を知らせないまま死亡してしまった場合には
最寄の公証役場で公正証書遺言の検索・紹介を依頼して探してもらうことができます。

 

尚、遺言者がすでに死亡しているときは
相続人か受遺者のみがこの手続きをすることが許され
遺言者が生きている場合は、遺言者のみしか手続きできません。

 

検索は普通20年間遡れるのですが、東京都大阪の公正役場で作成されている時は
それ以上遡ることも可能なようです。

 

 

【親が子に対してお金や財産(不動産など)を贈与した際に、受贈者である子に課税される税金(贈与税)について】

 

 

1. 贈与に対する課税の方式として一般に知られているのは

 

『暦年課税制度』と言われるものです。

 

1年間に贈与された金額が基礎控除額の110万円を超えている時は
超過部分の金額に応じて課税されます。

 

 

例えば・・・

 

1000万円を贈与された時は、110万円を控除した残金の890万円が課税価格となり
これに40%の税率を掛けた金額から125万円を控除した231万円が納めるべき贈与税となり
これを翌年の確定申告時に申告して納税する事になります。

 

この結果、受贈者が実際に使える金額は769万円
(1000万円 - 231万円)ということになります。

 

 

2. 実は贈与を受ける際に、『相続時精算課税制度』を選択することにより
贈与金額が累計で2500万円を超えない限り
贈与税を支払わずに贈与者(親)が死亡して相続が開始した時点で
贈与金額を遺産に加えて相続税を計算し
基礎控除額(現時点では5000万円に1000万円×相続人の人数を加算した額)
を超えた場合に相続税として納税することが認められています。

 

従って、累計で2500万円を超えない贈与であれば
『相続時精算課税制度』を選択する (必ず翌年の確定申告時に申告しなければなりません)
事により、贈与税を支払う必要はなくなり
贈与額(たとえば1000万円)の全額を使用できるメリットがあるので
賢く『相続時精算課税制度』を利用しましょう。

 

 

人気刑事ドラマを10倍楽しめるミニ知識(1)

 

これから数回に渡り、法律の知識を身につける事によって
より人気刑事ドラマを10倍楽しめるミニ知識をお伝えしていきます。

 

 

皆さんのお気に入りの刑事ドラマは何でしょうか?

 

私個人は、水谷豊が演じる「相棒」、佐々木蔵之介演じる「ハンチ
ョウ神南警察署安積班」そして織田祐二・柳葉敏郎が演じる「踊る大
捜査線」が気に入っています。

 

ところで、殺人事件が発生したとすると、捜査本部が設置されるの
が普通ですが、警察用語では「帳場が立ち上げられた」といいます。

 

そして帳場(捜査本部)の責任者には、県警本部にいる管理官が就き、
捜査本部の指揮を執ることになりますが、管理官には階級でいうと警
視がなるようですので、所轄警察署(県警本部を本店・本社と呼ぶの
に対し、支店・支社と呼ばれています)の刑事(階級でいうと巡査と
巡査長)と上司の班長(階級は警部補)は、捜査本部で決まった捜査
方針に逆らうことは難しくなる訳です。

 

因みに、全国の警察官の定員はおよそ25万人ですが、警視はその
2.5%の6200人しかいないので、エリートです。

人気刑事ドラマを10倍楽しめるミニ知識(2)

 

次のクイズに正解できますか?

 

(1)神奈川県に所轄(警察署)はいくつありますか?

 

 

正解は・・・54署

 

 

(2)【刑事】の定義を知っていますか?

 

 

正解は・・・所轄の刑事課に属していて私服で捜査に従事できる
警察官(ただし、階級は巡査・巡査部長)

 

 

ところで、法律では容疑者が逮捕されると被疑者と呼ばれ
被疑者が起訴されると被告人になります。
警察は逮捕した被疑者を48時間以内に釈放するか、
送検するかしなければならないことになっています。

 

又、送検された検察官は24時間以内に釈放か勾留か起訴しなければなりません。
この為、警察官は容疑者の逮捕時に逮捕時刻を容疑者に告げることになる訳です。
ドラマでも逮捕時刻を容疑者に告げているのはこの為です。
この時間の制約があることから、警察官が容疑者を逮捕しに出向く時刻は
午前9時ころが多いようです。


 
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