相続・不動産の法律相談

相続


相続

 

相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐことです。
このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。

 

相続は法律上、被相続人が死亡した場合にのみ開始します。

 

この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。

 

相続人になれる人

 

相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。
1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。)
2.親(既に死亡している場合には、祖父母)
3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。)

 

なお行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば家庭裁判所から失踪宣告を受けて既に死亡しているものとして扱われます。
7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。

 


期限

 

◆相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内 
◆所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内 
◆相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内 

 

 

被相続人が遺言を残しておけば、法定相続とは異なる相続方法を指定することもできます。
このような、遺言に基づく相続を遺言相続といいます。

 

 

人が亡くなると、その方(被相続人)の一切の財産は、
遺言書が存在すればそれに基づき、存在しなければ民法の定めに従って、
相続人、または被相続人が指定した人に受け継がれます。
いずれの場合でも、相続開始後に相続人全員の合意(遺産分割協議書の作成)があれば、
これと異なる分配をすることが可能であり、
その際、特別受益*1や寄与分*2を加味することができます。
また、遺言書によれば遺産を受け取ることができない場合でも、
被相続人と一定の関係にある人は、民法所定の取り分(遺留分)を主張することができます。

 

*1:相続人の一部が被相続人から特別の財産的利益を受けた場合。
*2:相続人の一部が被相続人の財産の形成・維持に貢献した場合。

 

*遺産分割協議の交渉・調停の代理
例)・遺産分割協議が整わない。
・被相続人の事業の発展に貢献したので、遺産を多くもらいたい(寄与分の主張)。
・生前贈与を受けている他の相続人との不公平を解消したい(特別受益の主張)。
*遺留分減殺請求
例)遺言書によると自分は一切財産を貰えないことになっていたので、遺留分を主張したい。
*相続放棄手続き
例)故人がかかえていた多額の負債を受け継ぎたくない。
*遺言書作成
例)相続人同士が、できるだけ争わなくてすむように、遺言書を作成しておきたい。


 
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